医療安全指針
新仁会病院における医療安全管理のための指針
本指針は、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と、病院全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療をうけられる環境を整えることを目標とする。
- 1.医療安全に関する基本的な考え方
- 医療現場では、医療従事者のちょっとした不注意等が医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。我々医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設けることで、医療というかたちで患者に実害及ぼすことのないような仕組みを院内に構築する。
- 2.医療安全管理委員会
- 医療安全管理委員会は、医療・生活支援上の事故及びインシデントの防止と業務安全確保等、医療安全管理に関する全般的事項を審議する機関とする。
- 3.医療に係る安全管理のための職員研修
- 安全管理のための研修会は、全職員を対象に、医療安全管理委員会が企画立案し、年2回以上実施する。
- 4.院内における医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策
- 医療安全管理委員会は、医療安全管理のため、医療安全管理マニュアルの中に医療事故に関する報告体制を作成して、広く医療事故に関する報告を収集し、調査・分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行う。なお、報告者は何ら不利益を受けることはない。
- 5.医療事故発生時の対応
- 医療事故が発生した場合は、患者の救命と被害の拡大防止を最優先に考え行動する。また、当院のみでは対応が不可能と判断された場合には遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報を提供する。
- 6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- 本指針は、1Fロビーに掲示するとともに閲覧の求めがあった場合はこれに応じる。また、入院案内にも同様に記載をしておく。
- 7.患者からの相談への対応
- 病状や治療方針などに関する患者及び家族等からの相談に対しては、相談を受けたスタッフが誠実に対応し、必要に応じ所属長、主治医へ報告し、説明を依頼する。
- 8.その他医療安全の推進
- 本指針及び医療安全管理のためのマニュアル等は、医療安全管理委員会の中で定期的に検討し見直すこととする。
平成27年5月1日改訂
院内感染防止対策指針
- 1.院内感染防止対策に関する基本的な考え方
- 新仁会病院における病院感染の予防および、院内感染事例発生時の対応など当院における院内感染防止の体制を確立しします。感染症患者様の感染拡散防止を実践するとともに、患者様、訪問者、職員など全てを対象者に院内感染から防護する責務を持ってこれにあたります。このため全病院職員が院内感染防止対策を把握し、病院の理念に則った医療が提供できるよう、本指針を作成します。
- 2.院内感染防止対策委員会の設置
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- 院内感染対策に関する病院全体の問題点を把握し、改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的役割を担うために院内感染対策委員会を設置します。
- 院内感染対策委員会は病院長をはじめとする院内の各部門の代表者で構成します。
- 委員会は毎月第4金曜日に開催します。また必要に応じて臨時委員会を開催します。
- 詳細については院内感染対策委員会規定に記載しております。
- 3.職員研修
- 院内感染対策の基本的な考え方、標準予防策、感染経路別予防策、職員感染防止策など院内感染の具体策を、全職員に周知徹底を図り、院内感染対策の意識向上につとめます。 新採用職員に対する研修を年1回行います。また全職員を対象とした継続的な研修を年2回行います。
- 4.感染症の発生状況の報告
- 法令に定められた感染症の届出及び院内の菌分離状況のサーベランスを行い、その結果を委員会に報告します。また、委員会を通じて速やかに全病院職員に周知徹底し、情報を共有します。
- 5.院内感染発生時の対応
- 感染症患者が発生した場合は、担当医師は委員長に速やかに報告します。委員長は必要に応じて臨時の委員会を開催し、緊急対策を講ずると共に再発防止及び対応方針を決定します。
- 6.患者様への情報提供と説明
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- 本指針は、患者様およびご家族に閲覧して頂けます。
- 疾病の説明とともに、感染防止の意義および基本手段(手洗い・マスクの使用等)についても説明し、理解を得た上で協力して頂きます。
平成27年5月1日改訂
新仁会病院における見取りに関する指針
- 基本理念
- 人生の終末を迎える際、人は終末期を過ごす場所及び行われる医療等について自由に選択できる環境が必要である。新仁会病院(以下、当院)では、終末期にある患者に対し、患者本人(以下、本人)の意思と権利を最大限に尊重し、本人の尊厳を保つと共に、安らかな死を迎えるための終末期にふさわしい最善の医療、看護、介護、リハビリテーション等を行う。
なお、これらの一連の過程を「看取り」と定義するものとする。
[付則]
この指針は、平成30年8月1日から施行する。